商工会からのお知らせ詳細
持続化給付金のお知らせ
2020.05.07
特に厳しい状況にある事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる事業全般に広く使える給付金を支給するものです。
申請期間は、令和2年5月1日(金)~令和3年1月15日(金)までとなります。
※一度給付を受けた方は、再度給付申請をすることができません。
持続化給付金について申請方法などくわしくはこちらをご覧下さい。
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
動画にて詳しく解説しております。
https://www.youtube.com/watch?v=r2h035U4lcI