商工会からのお知らせ詳細
栃木市 令和3年度の固定資産税等の軽減について
2020.10.15
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小企業等について、
以下の通り固定資産税・都市計画税を軽減します。
【対象資産】
中小企業者等が、令和3年1月1日時点で所有する、償却資産および事業用家屋
※栃木市内に所在するものに限る
※事業用家屋=非住家用家屋で、一般的には工場など。併用住宅の場合は、事業用の部分のみが対象。
【軽減内容】
令和2年2月~10月までの任意の連続した3ヶ月間の売上高が、前年の同期間と比べて
50%以上の減少 → 課税標準額をゼロに軽減
30%以上の減少 → 課税標準額を1/2に軽減
【適用期間】
令和3年度の1年分
【提出書類】
2.新型コロナウイルス感染症に係る中小事業者等の事業用家屋および償却資産に対する固定資産税
および都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告書(原本)
(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)
3.認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式(写し)
4.(事業用家屋に対する軽減も受ける場合のみ)特例対象資産一覧表
【提出期限】
令和3年2月1日まで(必着)
【提出場所】
栃木市役所資産税課窓口(本庁舎2階)または郵送
【申告までの流れ】
1.「新型コロナウイルス~特例措置に関する申告書」(事業用家屋に対する軽減も受ける場合は、
くわえて「特例対象資産一覧表」)を作成する
2.作成した申告書について、記載内容に相違ないか「認定経営革新等支援機関等」の確認を受ける
3.提出書類一式を資産税課に提出
※「認定経営革新等支援機関等」とは
認定を受けた税理士・公認会計士や、商工会議所など
認定経営革新等支援機関の一覧は、中小企業庁・金融庁のホームページからご確認ください。
詳しくは栃木市のホームページをご覧ください。